2020/10/01

歯牙酸蝕症健診(特殊歯科健診)について

歯牙酸蝕症とは、細菌とは関係しない酸溶解によるエナメル質や象牙質の消失を起こす多要因性のプロセスであり、すべての年齢群に影響します。
歯列の長期管理においてその重要性は増加しています。

特定の有害物を取り扱ったり、有害な作業環境下で働く労働者に対しては、法律で特別の項目の健康診断が義務付けられています。 なかでも、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に従事する労働者に対しては、6ヶ月以内ごとに歯科医師による健康診断が義務付けられています。 これは、労働安全衛生法第66条第3項に基づく特殊健康診断の一つで、労働者数、取扱い物質の多少にかかわらず、歯科医師による健康診断が必要です。

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